海外居住者 日本非居住者 証券口座 解約 凍結 維持 マレーシア

マレーシア生活

海外居住者は日本の証券口座をそのまま放置できる【結論:口座は維持は可,新規取引は不可】

2021年7月18日

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会社の指令で海外赴任が決まりました.

日本の証券口座で積み立て投資を始めたばかりだったのですが,口座は解約しなくてはいけないのですか?

 

こにゃん
こんにちは,こにゃん(@こにゃん)です.

口座をお持ちの証券会社ごとに,日本非居住者に対する対応は異なりますので本記事で解説します.

 

本記事は下記の質問に答えるように書きました.

 

海外居住者の銀行口座に関する疑問

  • 海外赴任が決まったのですが日本の証券口座は閉鎖しなくてはいけないのでしょうか?
  • 日本の証券口座を解約しないまま,海外赴任をしてしまったのですがバレると罰則がありますか?

 

本記事では日本の証券口座を持っていて,これから海外への引っ越しを予定されている方におすすめです.

 

海外駐在をしている期間,証券口座を解約して株式投資の利回りが得られないことは機会損失ですよね?

 

きちんと手順をふめば,会社の指令で海外駐在になったり,自分の意思で海外居住者になっても日本の証券口座で株式を保有し続けることができますので,ぜひ最後まで記事をお読みください.

 

この記事の内容は次になります.

 

本記事の内容

  • 一部の証券口座は,手続きをすれば日本非居住者になっても口座維持できる
  • 源泉徴収がされるため配当金の確定申告は不要
  • ただし居住国との税率との差で配当金の税率の扱いが異なる

 

私はMalaysiaで駐在員をしており,私が海外駐在員になるに際して調べたことや,同じ駐在員たちから聞いた話をまとめました.

 

日本非居住者になったときの証券口座

 

日本を出国して日本の非居住者になった場合,非居住者に対する証券口座の対応についてみてみます.

 

こにゃん
留学,海外駐在,海外移住をする場合などが当てはまります.

 

 

日本を一時的に離れて日本非居住者となった場合,日本で開設した証券口座の対応は証券口座によって異なります.

 

証券口座の定める非居住者とは

 

SBI証券では,(日本)非居住者を次のように定めています.

 

1年以上にわたり日本以外に居住する者」が重要な項目です.

 

  • 外国にある事務所(本邦法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者。
  • 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者。
  • 本邦出国後外国に2年以上滞在するに至った者。
  • 1年以上にわたり日本以外に居住する者。
  • 期間の定めのない海外転勤、海外留学。
  • 上記に掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満の者。(但し、上記に関わらず、本邦の在外 公館に勤務する目的で出国し、外国に滞在する方は、「居住者」として扱われます)

引用:SBI証券 海外転勤等の理由により出国(非居住)される方への対応について

 

ポイント

簡単にまとめると「1年以上海外に住む予定のある人,現在形で1年以上住んでいる人は非居住者とみなす」ということになります.

 

新規取引なしの口座維持,または口座解約

 

一時的に海外居住者となる人の対応は大きく分けて二分されます.

 

 

  • 口座の維持可,ただし新規取引は不可
  • 口座の解約が必要

 

日本の法律というよりも,日本の証券会社ごとに対応が異なります.

 

ポイント

  • 一部証券会社では,日本を一時的に離れて海外居住者になっても口座維持は可能.
  • 海外に永住する場合は,証券総合口座の解約が必要.

 

次の節で証券会社ごとの対応をご確認ください.

 

証券会社ごとの対応

 

日本の証券会社によって,日本非居住者の口座に対する対応は異なります.

 

日本非居住者に対する対応 口座の維持 新規取引
SBI証券 ×
GMOクリック証券 × ×
楽天証券 ×
DMM株 × ×
LINE証券 × ×

 

 

SBI証券,楽天証券は日本を出国した後も口座を維持することができますが,出国の前に国外転出の手続きを行っておく必要がありますのでお忘れないようにご注意ください.

 

注意ポイント

転出手続きなしで海外転勤をした後で,証券口座に日本非居住者であることが見つかった場合は口座を即座に解約される可能性があります.

 

NISA・つみたてNISA口座の継続

 

日本非居住者となった場合,SBI証券,楽天証券では口座の維持ができます.

 

しかし税金の優遇が受けられるNISA・つみたてNISA口座に関しては条件がつきます.

 

 

NISA・つみたてNISAで設定している投資信託などの積み立て設定は解除されます.

 

ポイント

日本を出国する前までに積み立てた投資信託は維持できますが,日本非居住者となっている間は新規の積み立てができません.

 

楽天証券では,出国手続きから最長5年間NISA口座での株式保有が可能となっています.

 

日本非居住者の未申告で口座は凍結される可能性がある

 

日本を出国して非居住者になる前に証券会社ごとに適切な対応を取らないと「口座凍結(解約)」となる可能性があります.

 

SBI証券・楽天証券であれば,海外に出国する前に手続きを行えば口座の維持ができます.

 

海外居住者となると(日本の)証券会社にはすぐバレますか?

 

こにゃん
私の駐在員知り合いは,「海外出国手続き」をしていませんが4年間の駐在期間で証券会社から外国に指摘されたことはないと言っていました.ちなみに,その人は海外から証券口座を覗くときはVPNを使っていました.

 

海外に出国した後に頻繁な新規取引を行わずに,長いこと口座を放置しておけば,証券会社に「海外にいること」がバレる可能性は低そうです.

 

ポイント

海外出国の手続きをしないと,最悪の場合は証券会社に海外がいることを見つかって口座閉鎖まで処置が取られます.自己判断で適切な対応が求められます.

 

保有している口座で配当が発生したら?

 

海外居住者となったとしても,いくつかの証券会社では口座を維持できることを前の章で述べました,

 

この章では海外移住中に日本の証券口座にある金融商品が配当をもたらした場合,どのように対処したらいいか解説します.

 

こにゃん
基本は放置でも良さそうなのですが,住んでいる国によっては脱税になる可能性があるので要注意です.

 

金融課税は日本か移住先の国に納めなければならない

 

日本の口座で配当金を受け取るときには,すでに源泉徴収されているので問題ないのでは?

 

こにゃん
日本非居住者は,配当に対する日本での税率と現地国での税率の両方を気にする必要があります.

移住先の国の税率の方が高い場合は,日本の税率を超えた分を現地国で納税しなくてはいけない可能性があります.

 

ポイント

日本の証券口座で配当金を受け取る場合,「日本」もしくは「移住先の国」に税金を払わなくてはいけません.

 

「日本」と「移住先の国」のうち,税率の高い方が優先される

 

海外居住者となった後も,日本の証券口座にある金融商品で受け取る配当には税金が課せられます.

 

]金融商品に対する税金は「日本」または「移住先の国」に対して支払わなくてはいけないのですが,どちらの国にどれだけ税金を支払わなくてはいけないのでしょうか.

 

日本非居住者となっても,日本の証券口座で発生した配当には「日本」の租税条約が優先されます.

 

租税条約

租税条約は、課税関係の安定(法的安定性の確保)、二重課税の除去、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものである。

引用:財務省 租税条約に関する資料

 

租税条約により二重課税は避けることができます.

 

したがって,日本で配当金に対する税金を支払った後,移住先の税率が日本よりも高いならば現地国で追加納税,移住先の税率が日本よりも低いならば追加納税は不要です.

 

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ポイント

  • 日本の証券口座で発生した配当の税金は源泉徴収されるため確定申告不要.
  • 配当金の税金は,日本の税法よりも租税条約が優先されるので二重課税はされない.

 

代表的な国における金融課税は次をご参考ください.

 

国・地域 税率
アメリカ、香港、中国、インド、オランダ、スイス等 10 %
シンガポール、マレーシア等 15 %

租税条約の上限税率(個人の配当)

引用:松永篤税理士事務所 海外移住後に日本の株式等を保有している場合の税金

 

私が住んでいるMalaysiaでは居住者に対する配当金の税率が日本の税率15.315%を上回らないため,追加でMalaysiaの税務局に税金を納める必要はありません.

 

日本には自動的に源泉徴収される

 

日本非居住者となった後も維持をしている口座の保有銘柄で配当金が生じた場合,日本は源泉徴収で税金が払われるため確定申告は不要です.

 

こにゃん
移住先の国の金融課税が日本よりも低いならば,日本で源泉徴収された時点で追加課税は不要となります.

 

配当に対する税率が現地国の方が日本よりも高い場合

 

日本の証券口座ですでに源泉徴収がされているものの,租税法により「現地国の税率-日本の税率」の差分を現地国の税局に支払わなくてはなりません.

 

日本の証券口座は日本国外での金融商品取引業務を行う免許を持っていないために,海外居住地の法律に即した対応を取ることができません.

 

したがって,個人で税理士に相談するなどして,現地国での納税手続きをしなくてはならなくなり面倒になります.

 

もしも相談する税理士がいない時は,無料で税理士を紹介できる「税理士ドットコム」でご相談ください.

 

 

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配当に対する税率が現地国の方が日本よりも安い場合

 

二重課税の観点からすると,日本の税務局で「日本の税率-現地国の税率」の差だけ還付申請をすることができます.

 

理論上は日本財務省に対して還付措置が請求できますが,「義務」ではありませんので個人の判断となります.

 

ポイント

配当金に対するする税率が日本よりも低い国にお住まいの日本人の方は,日本の証券口座で受け取った配当金に対して追加で現地政府に納税する必要はありません.

 

まとめ:凍結される可能性もあるので,証券口座で出国手続きをお忘れなく

 

海外に移住した後に日本の証券口座を開設できるか調べました.

 

海外居住者になっても,SBI証券,楽天証券など一部の証券口座では口座を維持することができます.

 

海外に1年以上住むことが決まった段階で,口座を開設している証券口座で日本居住者に対する規則をご確認ください.

 

いずれの証券会社も海外居住者に対して,新規で口座開設は行ってくれません.

 

海外への移住する予定があるのであれば,日本にいる間に新規証券口座を開設してください.

 

日本を一時的に離れて海外居住者になっても口座維持ができて,Index投資で長期的な投資がしやすい,SBI証券での口座開設がおすすめです.

 

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こにゃん
口座を維持するためには,出国前の海外転出届を提出する必要がありますので,お忘れのないようにお気をつけください.

 

日本の証券口座で配当金は受け取ることができますが,現地の国の税制との関連で追加課税が課せられる場合もあります.詳しくは税理士の方とご相談をしてください.

 

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ここまで本記事をお読みいただきありがとうございます.

 

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こにゃん

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